法令出題頻度 1/3
自家用電気工作物の保安規程
じかようでんきこうさくぶつのほあんきてい
定義
自家用電気工作物の保安に関する規程。設置者が経済産業大臣に届出。
詳細解説
自家用電気工作物の保安規程は設置者が電気事業法42条に基づき経済産業大臣(実際は産業保安監督部)に届け出る規程。電気工作物の工事・維持・運用に関する保安体制、点検・検査の方法、災害時対応等を定める。保安規程に従わない場合は罰則対象。電気主任技術者の意見を踏まえて作成・改定する。
「自家用電気工作物の保安規程」が出る問題に挑戦
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電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
電気主任技術者(自家用電気工作物の保安監督者)の選任が必要な対象として、正しいものはどれか。
電気工事士法における自家用電気工作物の「簡易電気工事」を行える者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自家用電気工作物の保安規程とは何ですか?
A. 自家用電気工作物の保安に関する規程。設置者が経済産業大臣に届出。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。