法令出題頻度 1/3
電気事故報告
でんきじこほうこく
定義
電気事故発生時に経済産業大臣等への報告義務。
詳細解説
電気事故報告は電気事業法106条等に基づく報告義務。事業用・自家用電気工作物で人身事故・電気火災・主要電気工作物の損壊・他社供給支障等が発生した場合、24時間以内に速報、30日以内に詳報を産業保安監督部長に提出する。電気関係報告規則で詳細が定められる。電気保安の重要な事後管理制度。
「電気事故報告」が出る問題に挑戦
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電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
電気主任技術者(自家用電気工作物の保安監督者)の選任が必要な対象として、正しいものはどれか。
電気工事士法における自家用電気工作物の「簡易電気工事」を行える者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気事故報告とは何ですか?
A. 電気事故発生時に経済産業大臣等への報告義務。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。