法令出題頻度 2/3
電気工事士免状
でんきこうじしめんじょう
定義
電気工事士の資格を証明する都道府県知事交付の証明書。
詳細解説
電気工事士免状は電気工事士法に基づき都道府県知事が交付する資格証明書。第一種・第二種の区分があり、免状の種類・交付番号・交付年月日・氏名・生年月日が記載される(電気工事士法施行令3条)。電気工事に従事する際は携帯義務がある(電気工事士法5条2項)。氏名など記載事項に変更が生じたときは書換えの申請が必要で(同施行令5条)、住所は記載事項でないため住所変更では書換え不要。紛失時は再交付申請が可能。
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電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士法において、第一種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士免状の交付権者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 電気工事士免状とは何ですか?
A. 電気工事士の資格を証明する都道府県知事交付の証明書。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。