問題
電気工事士法における「電気工事」の定義に該当するものはどれか。
選択肢
- 1一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置・変更
- 2電気の供給契約
- 3電気料金の徴収
- 4電気機器の販売
正解
1. 一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置・変更
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解説
正解は「一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置・変更」である。電気工事士法第2条で「電気工事」とは、一般用電気工作物等または自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)を設置し、または変更する工事と定義されている(ただし政令で定める軽微な工事を除く)。この定義に該当する作業(電線の接続、電線管への収め、造営材への取付け等)は、原則として電気工事士等の有資格者でなければ従事できない。「電気の供給契約」は電気事業者と需要家の間の契約行為であり工事ではない。「電気料金の徴収」も供給事業の業務である。「電気機器の販売」は商行為であり、販売自体に電気工事士資格は不要である(取付工事を行う段階で資格が必要になる)。「設置・変更の工事」という定義の文言と、軽微な工事が除外されている構造は、法令問題で正誤を分ける頻出ポイントである。
一問一答
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