問題
電気用品安全法において、製造・輸入事業者の義務として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業の届出と技術基準適合確認
- 2電気主任技術者の選任
- 3消防設備の設置
- 4建築確認
正解
1. 事業の届出と技術基準適合確認
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解説
正解は「事業の届出と技術基準適合確認」である。電気用品安全法では、電気用品の製造または輸入の事業を行う者は、事業開始から30日以内に経済産業大臣(経済産業局等)へ事業の届出を行い、製造・輸入する電気用品を国の技術基準に適合させる義務を負う。適合を自ら確認・記録し、構造や使用状況からみて危険の生じるおそれが高い特定電気用品については、さらに登録検査機関による適合性検査を受けなければならない。これらをすべて満たした製品にPSEマーク(特定電気用品は◇、それ以外は○)を表示して初めて販売できる。「電気主任技術者の選任」は電気事業法に基づく自家用電気工作物設置者の義務、「消防設備の設置」は消防法、「建築確認」は建築基準法の手続であり、いずれも電気用品の製造・輸入事業者の義務ではない。届出→基準適合→(特定は検査)→表示→販売という流れが頻出である。
一問一答
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