問題
電気用品安全法における電気用品に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- 2ロ. 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、法令に定める表示のない電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 3ハ. 電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
- 4ニ. 電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
正解
3. ハ. 電気用品を輸入して販売する事業を行う者は、輸入した電気用品に、JISマークの表示をしなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電気用品安全法で電気用品に付すべき表示は、PSEマーク(特定電気用品は◇枠、それ以外は丸枠)であり、JISマークではありません(ハが誤り)。義務を履行した者がPSE表示を付せること(イ)、表示のない電気用品の販売・陳列の禁止(ロ)、表示のない電気用品を工事に使用してはならないこと(ニ)はいずれも正しい記述です。電気用品安全法の表示制度を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成21年度 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習