問題
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
選択肢
- 1イ. 低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- 2ロ. 高圧受電で、受電電力65[kW]の機械工場
- 3ハ. 低圧受電で、受電電力35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 4ニ. 高圧受電で、受電電力40[kW]のコンビニエンスストア
正解
1. イ. 低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
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解説
一般用電気工作物は低圧受電であることが前提で、小出力発電設備(太陽電池は出力50kW未満など)を同一構内に設置していても適用を受けられます。イは低圧受電で出力15kWの太陽電池発電設備(小出力発電設備に該当)を備えるため一般用電気工作物に該当します。ロ・ニは高圧受電のため、ハは非常用内燃力発電設備が小出力発電設備に該当しないため、いずれも自家用電気工作物となります。一般用電気工作物の要件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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