問題
電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品にⓅⓈⒺの表示を付すことができる。
- 2ロ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品にⓅⓈⒺの表示を付すことができる。
- 3ハ. 電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
- 4ニ. 電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
正解
2. ロ. 電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品にⓅⓈⒺの表示を付すことができる。
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解説
特定電気用品の表示記号は、ひし形のⓅⓈⒺ(〈PS〉E)です。製造・輸入事業者は技術基準適合等の要件を満たせばこの表示を付すことができますが、ロの「ⓅⓈⒺ(丸形)」は特定電気用品以外の電気用品の記号であり誤りです。特定電気用品はひし形、特定以外は丸形という区別が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問29)
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