問題
一般用電気工作物の適用を受けないものは。ただし、発電設備は電圧600[V]以下で、1構内に設置するものとする。
選択肢
- 1イ. 低圧受電で、受電電力の容量が40[kW]、出力10[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- 2ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 3ハ. 低圧受電で、受電電力の容量が45[kW]、出力5[kW]の燃料電池発電設備を備えた中学校
- 4ニ. 低圧受電で、受電電力の容量が30[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力5[kW]の風力発電設備を備えた農園
正解
2. ロ. 低圧受電で、受電電力の容量が35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
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解説
内燃力発電設備(非常用を含む)は小出力発電設備に該当せず、これを設置すると一般用電気工作物の適用を受けません。よってロが該当します。太陽電池発電(50kW未満)、燃料電池発電(10kW未満)、風力発電(20kW未満)は小出力発電設備として一般用電気工作物に含まれ、イ・ハ・ニはいずれも一般用電気工作物となります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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