問題
一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 2ロ. 低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 3ハ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
- 4ニ. 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
正解
1. イ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
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解説
低圧(600V以下)で受電し、同一構内に小出力発電設備(太陽電池なら50kW未満など定められた範囲)を施設するものは一般用電気工作物となります。よってイが正しい記述です。出力55kWの太陽電池は小出力発電設備の範囲を超え(ロは誤り)、高圧受電のものは業種にかかわらず一般用電気工作物にはなりません(ハ・ニは誤り)。一般用電気工作物の定義を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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