問題
一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、発電設備は電圧600V以下とする。
選択肢
- 1イ. 低圧で受電するものは、出力55kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 2ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
- 3ハ. 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
- 4ニ. 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
正解
2. ロ. 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
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解説
一般用電気工作物は低圧(600V以下)で受電し、同一構内に小出力発電設備を施設しても一般用電気工作物となります(ロ)。太陽電池発電設備の小出力の上限は50kW未満であり、出力55kWのイは小出力発電設備に該当せず一般用とはなりません。高圧受電するもの(ハ・ニ)は業種にかかわらず一般用電気工作物にはなりません。一般用電気工作物の範囲と小出力発電設備の区分を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問30)
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