問題
選択肢
- 1電線(一定の太さ・電圧に該当するもの)
- 2配線器具(コンセント等)
- 3電熱器具(電気温水器・観賞魚用ヒーター等)
- 4一般のLED電球
正解
4. 一般のLED電球
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解説
特定電気用品は、構造や使用方法などからみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品で(電気用品安全法第2条第2項)、電気用品安全法施行令別表第一により、電線(定格電圧100V以上600V以下の絶縁電線・ケーブル・コード・キャブタイヤケーブルの一定のもの)、ヒューズ、配線器具(点滅器・配線用遮断器・漏電遮断器、コンセントなどの差込み接続器など)、電流制限器、小形単相変圧器・放電灯用安定器、一部の電熱器具(電気便座・電気温水器・観賞魚用ヒーターなど)などが該当し、ひし形のPSEマークが必要です。一般のLED電球(LEDランプ)は別表第二の特定電気用品以外の電気用品で、丸形のPSEマークの対象となり、危険性の区分が異なります。なお、電気こんろ・電気ストーブ・電気トースターなど多くの電熱器具は特定電気用品以外であり、電熱器具がすべて特定電気用品というわけではありません。
一問一答
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