違いシリーズ一覧に戻る
関係法令

衛生管理者と安全管理者の違い

労働安全衛生法では、50人以上の事業場に衛生管理者の選任を義務付け、加えて特定業種(製造業・建設業等)には安全管理者の選任も義務付けています。両者は職務内容・対象業種・選任要件が異なり、試験頻出の論点です。

比較表で見る違い

観点衛生管理者安全管理者
職務内容労働者の健康障害防止・衛生面の業務労働者の危険防止・安全面の業務
対象業種全業種(労働者50人以上)製造業・建設業等の特定業種(労働者50人以上)
選任要件衛生管理者免許または医師・歯科医師等一定の学歴と実務経験+安全管理者選任時研修修了等
免許試験の有無国家試験あり(第一種・第二種)国家試験なし(研修と実務経験で選任)
巡視義務少なくとも毎週1回作業場巡視随時作業場を巡視(頻度規定なし)
専属要件原則として事業場専属原則として事業場専属
選任後の届出労働基準監督署長に遅滞なく報告労働基準監督署長に遅滞なく報告

それぞれの詳しい解説

A衛生管理者

労働者の健康障害防止を主な職務とし、作業環境の管理・健康診断の実施・衛生教育などを担当します。常時50人以上の労働者を使用する事業場では業種を問わず選任が必要で、毎週1回以上の作業場巡視が義務付けられています。

  • 全業種で選任義務(労働者50人以上)

  • 免許試験合格が原則の選任要件

  • 毎週1回以上の作業場巡視義務

  • 健康管理・作業環境管理・労働衛生教育を担当

B安全管理者

労働者の危険防止を主な職務とし、機械・設備の点検や安全教育を担当します。製造業・建設業・運送業など特定業種で労働者50人以上の事業場に選任義務があります。国家試験はなく、所定の学歴・実務経験と選任時研修修了で就任可能です。

  • 対象業種は製造業・建設業等の特定業種に限定

  • 国家試験はなく研修と実務経験で選任

  • 機械・設備の安全管理を担当

  • 作業場巡視は随時(頻度規定なし)

試験対策のポイント

「衛生=健康・全業種・週1巡視、安全=危険・特定業種・随時巡視」で整理。免許試験は衛生管理者のみ。

理解度チェック(2問)

Q1. 衛生管理者の職務として、適切でないものはどれか。

  1. 1少なくとも毎週1回作業場を巡視する
  2. 2健康診断の実施に関する業務を行う
  3. 3労働者の危険を防止するため機械の点検を行う
  4. 4労働衛生教育の実施に関する業務を行う
解答・解説を見る

正解:3. 労働者の危険を防止するため機械の点検を行う

機械の安全点検等の危険防止業務は安全管理者の職務。衛生管理者は健康障害防止が主な職務で、健康診断・作業環境管理・週1回以上の巡視等を行う。

Q2. 安全管理者の選任義務がある業種として、正しいものはどれか。

  1. 1金融業
  2. 2製造業
  3. 3医療業
  4. 4情報通信業
解答・解説を見る

正解:2. 製造業

安全管理者は製造業・建設業・運送業等の特定業種で労働者50人以上の事業場に選任義務がある。金融業・医療業・情報通信業は安全管理者の選任義務がない。

同じ分野の「違い」記事

衛生管理者 記憶定着問題で演習する