違いシリーズ一覧に戻る
関係法令

一般健康診断と特殊健康診断の違い

労働安全衛生法は事業者に労働者の健康診断実施を義務付けています。一般健康診断は全労働者を対象とした基本的な健診、特殊健康診断は有害業務従事者を対象とした業務関連の健診で、対象・項目・記録保存年数などが大きく異なります。

比較表で見る違い

観点一般健康診断特殊健康診断
対象労働者常時使用する全労働者有害業務に従事する労働者
主な根拠労働安全衛生規則(雇入時・定期等)有機則・特化則・電離則・じん肺法等
実施頻度雇入時+1年以内ごとに1回(深夜業等は6か月以内ごと)雇入時・配置替え時+6か月以内ごとに1回
検査項目既往歴・血圧・尿検査・胸部X線等の基本項目取り扱う物質に応じた特殊項目(生物学的モニタリング等)
結果の報告常時50人以上で労基署長に定期報告人数を問わず労基署長に結果報告
記録の保存5年間原則5年(電離放射線30年・特定物質40年等の特例あり)
費用負担事業者負担事業者負担

それぞれの詳しい解説

A一般健康診断

労働安全衛生規則に基づき、全労働者を対象に実施する基本的な健康診断。雇入時健診・定期健診(1年以内ごと)・特定業務従事者健診(6か月以内ごと)・海外派遣労働者健診・給食従業員健診の5種類があります。結果は5年間保存します。

  • 対象は常時使用する全労働者

  • 定期は1年以内ごとに1回(特定業務は6か月)

  • 50人以上の事業場で労基署長に定期報告

  • 記録の保存は5年間

B特殊健康診断

有機溶剤・特定化学物質・電離放射線・粉じん作業など有害業務に従事する労働者を対象に、業務との関連を確認する健康診断。雇入時・配置替え時に加えて6か月以内ごとの実施が原則で、結果は人数を問わず労基署長に報告します。

  • 対象は有害業務従事者のみ

  • 頻度は雇入・配置替え+6か月以内ごと

  • 結果は労働者数を問わず労基署長に報告

  • 電離放射線30年・特定化学物質40年など長期保存の特例

試験対策のポイント

「一般=全員・1年ごと・5年保存、特殊=有害業務・6か月ごと・長期保存特例」で整理。報告義務の閾値違いも頻出。

理解度チェック(2問)

Q1. 労働安全衛生規則に基づく定期健康診断(一般健康診断)の実施頻度として、正しいものはどれか。

  1. 16か月以内ごとに1回
  2. 21年以内ごとに1回
  3. 32年以内ごとに1回
  4. 43年以内ごとに1回
解答・解説を見る

正解:2. 1年以内ごとに1回

一般の定期健康診断は1年以内ごとに1回。深夜業や有害業務に従事する特定業務従事者は6か月以内ごとに1回となる。

Q2. 特殊健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1常時50人以上の事業場のみ結果を労基署長に報告する
  2. 2対象は全労働者である
  3. 3雇入時・配置替え時及び6か月以内ごとに1回実施する
  4. 4記録の保存期間は一律で2年間である
解答・解説を見る

正解:3. 雇入時・配置替え時及び6か月以内ごとに1回実施する

特殊健康診断は雇入時・配置替え時+6か月以内ごとが原則。結果は労働者数を問わず労基署長に報告。記録保存は5年が原則で電離放射線30年・特定化学物質40年などの特例がある。

同じ分野の「違い」記事

衛生管理者 記憶定着問題で演習する