A産業医
医師の中から選任される、労働者の健康管理を専門的に指導する立場です。健康診断結果の医学的判定・面接指導・職場巡視を行い、必要に応じて事業者に勧告できる強い権限があります。労働者1,000人以上または特定有害業務500人以上の事業場では専属の産業医が必要です。
医師資格+厚労省令の要件を満たす
原則毎月1回の職場巡視義務
事業者への勧告権限あり
1,000人以上または特定有害業務500人以上で専属
産業医と衛生管理者はいずれも事業場の衛生管理を担う重要な役割ですが、産業医は医学的専門知識をもとに健康管理を指導する立場で、衛生管理者は事業者側で衛生業務を実務的に統括する立場です。両者の職務分担は試験頻出論点です。
| 観点 | 産業医 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 資格要件 | 医師であって厚生労働省令で定める要件を備える者 | 衛生管理者免許または医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等 |
| 選任義務 | 労働者50人以上の事業場 | 労働者50人以上の事業場 |
| 専属要件 | 労働者1,000人以上又は特定有害業務500人以上で専属 | 原則として事業場専属 |
| 巡視義務 | 原則毎月1回(一定条件下で2か月に1回も可) | 少なくとも毎週1回 |
| 主な職務 | 医学的指導・健康診断結果の判定・職場巡視 | 衛生業務の実務・健康診断の実施事務・作業環境管理 |
| 事業者への権限 | 事業者に勧告できる(労安衛法13条) | 事業者に意見を申し出る(必要に応じて) |
| 選任後の届出 | 労働基準監督署長に遅滞なく報告 | 労働基準監督署長に遅滞なく報告 |
医師の中から選任される、労働者の健康管理を専門的に指導する立場です。健康診断結果の医学的判定・面接指導・職場巡視を行い、必要に応じて事業者に勧告できる強い権限があります。労働者1,000人以上または特定有害業務500人以上の事業場では専属の産業医が必要です。
医師資格+厚労省令の要件を満たす
原則毎月1回の職場巡視義務
事業者への勧告権限あり
1,000人以上または特定有害業務500人以上で専属
衛生管理者免許等を有する者から選任され、事業者の指揮下で衛生業務を実務的に担当します。健康診断の実施事務・作業環境管理・衛生教育などを担い、毎週1回以上の作業場巡視が義務付けられています。医師でなくても免許試験で取得可能です。
衛生管理者免許で取得可能(医師資格不要)
毎週1回以上の作業場巡視義務
事業者の指揮下で衛生実務を担当
労働者数に応じて複数選任が必要
「産業医=医師・月1巡視・勧告権、衛生管理者=免許・週1巡視・実務」で整理。巡視頻度の違いに注意。
Q1. 産業医の職務に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 原則として毎月1回作業場を巡視する
産業医の職場巡視は原則毎月1回(条件を満たせば2か月に1回も可)。毎週1回は衛生管理者の巡視義務。産業医は事業者に勧告できる独立した立場である。
Q2. 産業医を専属で選任しなければならない事業場として、正しいものはどれか。
正解:3. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に500人以上従事させる事業場では専属の産業医が必要。3,000人以上は産業医を2人以上選任する基準。