有害物質出題頻度 3/3
第二種有機溶剤
だいにしゅゆうきようざい
定義
有機則の中間毒性区分。アセトン・トルエン・キシレン・酢酸エチル等が該当(黄色表示)。
詳細解説
有機溶剤中毒予防規則別表第1で区分される40物質。アセトン・トルエン・キシレン・メタノール・酢酸エチル・N,N-ジメチルホルムアミド等、職場で使用頻度の高い溶剤の多くがここに含まれる。色分け表示は「黄」。屋内作業場での発散源対策(密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置)、6か月以内ごとの作業環境測定(管理濃度との比較で管理区分Ⅰ〜Ⅲに評価)、雇入時・配置替時および6か月以内ごとの特殊健康診断(尿中代謝物:トルエンは馬尿酸、キシレンはメチル馬尿酸、N,N-ジメチルホルムアミドはN-メチルホルムアミド等)が必要。
「第二種有機溶剤」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 第二種有機溶剤とは何ですか?
A. 有機則の中間毒性区分。アセトン・トルエン・キシレン・酢酸エチル等が該当(黄色表示)。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 有害物質の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。