問題
有機溶剤業務に従事する労働者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1雇入時または配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回
- 21年以内ごとに1回
- 32年以内ごとに1回
- 43年に1回
- 5健康診断不要
正解
1. 雇入時または配置替えの際およびその後6か月以内ごとに1回
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
有機溶剤中毒予防規則第29条により、第1種・第2種有機溶剤等に係る業務に常時従事する労働者には、雇入れ時または当該業務への配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断を実施し、記録を5年間保存します。特殊健康診断は一般の定期健康診断(1年以内ごと)より短い6か月サイクルが基本と覚えましょう。健診項目には、業務歴や自他覚症状の調査に加え、溶剤の種類に応じた尿中代謝物の検査(トルエンなら馬尿酸など)といった生物学的モニタリングが含まれる点が特徴です。保存期間は一般健診と同じ5年ですが、特定化学物質の特別管理物質は30年、石綿は40年と延びていく体系の中で位置付けて整理すると効率的です。
一問一答
全300問を繰り返し学習