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関係法令出題頻度 2/3

第一種衛生管理者

だいいっしゅえいせいかんりしゃ

定義

すべての業種の事業場で衛生管理者となることができる免許。有害業務を含む業種にも対応する。

詳細解説

農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気ガス水道熱供給業・運送業・医療業・清掃業など、有害業務を含む業種の衛生管理者になるにはこの免許が必要である。第二種衛生管理者免許ではこれらの業種の衛生管理者になれない。試験範囲に有害業務に係る関係法令や労働衛生が含まれる点が第二種と異なる。

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よくある質問

Q. 第一種衛生管理者とは何ですか?

A. すべての業種の事業場で衛生管理者となることができる免許。有害業務を含む業種にも対応する。

Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?

A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 関係法令 · ID: eisei2-houki-007