関係法令出題頻度 1/3
衛生工学衛生管理者
えいせいこうがくえいせいかんりしゃ
定義
一定の有害業務がある大規模事業場で選任が求められる、専門的な衛生管理者の資格区分。
詳細解説
一定の有害業務に常時従事する労働者が多い大規模事業場では、選任すべき衛生管理者のうち少なくとも1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない場合がある。作業環境の改善など工学的な衛生管理を担う。第二種衛生管理者試験では有害業務を扱わないため、制度の存在を押さえておく程度でよい。
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総括安全衛生管理者について、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者の選任が、常時300人以上の労働者を使用する事業場で義務づけられる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者について、常時1000人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる「その他の業種」に該当するものは次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 衛生工学衛生管理者とは何ですか?
A. 一定の有害業務がある大規模事業場で選任が求められる、専門的な衛生管理者の資格区分。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。