関係法令出題頻度 2/3
第二種衛生管理者
だいにしゅえいせいかんりしゃ
定義
有害業務との関連が少ない業種の事業場に限り選任できる衛生管理者の免許。試験は3科目。
詳細解説
情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、飲食店など、有害業務との関連が薄い業種の衛生管理者となれる。一方で農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・運送業・医療業・清掃業などの衛生管理者にはなれない。試験科目は有害業務に係るものを除いた関係法令・労働衛生と、労働生理の3科目で構成される。
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総括安全衛生管理者について、常時100人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者の選任が、常時300人以上の労働者を使用する事業場で義務づけられる業種は次のうちどれか。
総括安全衛生管理者について、常時1000人以上の労働者を使用する場合に選任義務が生じる「その他の業種」に該当するものは次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第二種衛生管理者とは何ですか?
A. 有害業務との関連が少ない業種の事業場に限り選任できる衛生管理者の免許。試験は3科目。
Q. 第二種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。