問題
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、事業者が医師の意見を聴かなければならない期限として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1健康診断が行われた日から1月以内
- 2健康診断が行われた日から2月以内
- 3健康診断が行われた日から3月以内
- 4健康診断が行われた日から6月以内
- 5特に期限の定めはない
正解
3. 健康診断が行われた日から3月以内
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解説
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康診断が行われた日から3月以内に、健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴かなければならない。意見を勘案して必要があれば就業場所の変更・労働時間の短縮等の措置を講じる。なお医師等の意見聴取は、健康診断個人票にその意見を記載して行うのが原則であり、聴取した意見は記録に残す。
一問一答
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