問題
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない事業場は次のうちどれか。
選択肢
- 1常時20人以上又は常時女性10人以上の労働者を使用する事業場
- 2常時30人以上又は常時女性20人以上の労働者を使用する事業場
- 3常時40人以上又は常時女性25人以上の労働者を使用する事業場
- 4常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場
- 5労働者数にかかわらずすべての事業場
正解
4. 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場
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解説
常時50人以上の労働者、又は常時30人以上の女性労働者を使用するときは、労働者が横になって休める(臥床できる)休養室・休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。単なる休憩設備とは異なり、臥床できることが要件である点に注意する。なお休養室・休養所は労働者が横になって休めるものである必要があり、いすのみの休憩室とは区別され、男女別に設ける。
一問一答
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