問題
A社は B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
選択肢
- 1A社と B社が話し合って決定する。
- 2A社と B社の共有となる。
- 3A社に帰属する。
- 4B社に帰属する。
正解
4. B社に帰属する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
著作権法では、プログラムの著作権は原則として実際にそれを創作した者(法人の場合はその法人)に原始的に帰属します。本問では特段の取決めをせずに B社が作成しているため、要求仕様を出した A社ではなく、実際に開発した B社にプログラム著作権が帰属し、エが正解です。委託元に権利を移すには、別途契約で著作権の譲渡を定める必要があります。(出典: 平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問