問題
個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば、個人情報に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1受付に設置した監視カメラに録画された、本人が判別できる映像データ
- 2個人番号の記載がない、社員に交付する源泉徴収票
- 3指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
- 4匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
正解
4. 匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報
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解説
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工された情報であり、個人情報には該当しません。したがって正解はエです。アの本人が判別できる映像、イの氏名等が記載された源泉徴収票、ウの個人を識別できる指紋データは、いずれも特定の個人を識別できるため個人情報に該当します。(出典: 平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問