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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

相続順位

そうぞくじゅんい

定義

血族相続人が相続人となる優先順位。第1順位から第3順位まで民法に定められる。

詳細解説

第1順位は子(およびその代襲者)、第2順位は直系尊属(父母・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(およびその代襲者である甥姪)となる。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人と共同で相続する。上位の順位者が1人でもいれば下位順位者は相続人とならない。第1順位の子が全員放棄した場合は第2順位に移行する点に注意。

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よくある質問

Q. 相続順位とは何ですか?

A. 血族相続人が相続人となる優先順位。第1順位から第3順位まで民法に定められる。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-006