相続・事業承継共通出題頻度 3/3
相続順位
そうぞくじゅんい
定義
血族相続人が相続人となる優先順位。第1順位から第3順位まで民法に定められる。
詳細解説
第1順位は子(およびその代襲者)、第2順位は直系尊属(父母・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹(およびその代襲者である甥姪)となる。配偶者は順位に関係なく常に相続人となり、血族相続人と共同で相続する。上位の順位者が1人でもいれば下位順位者は相続人とならない。第1順位の子が全員放棄した場合は第2順位に移行する点に注意。
関連用語
よくある質問
Q. 相続順位とは何ですか?
A. 血族相続人が相続人となる優先順位。第1順位から第3順位まで民法に定められる。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。