相続・事業承継2級出題頻度 1/3
調停・審判
ちょうてい・しんぱん
定義
遺産分割協議が整わない場合に家庭裁判所で行う紛争解決手続き。
詳細解説
協議が不成立の場合、まず家庭裁判所に調停を申し立てる(調停前置主義)。調停委員を交えて話し合い、合意に至れば調停調書を作成する。調停も不成立なら自動的に審判手続きに移行し、裁判官が法定相続分を基準に分割方法を決定する。審判には不服申立ても可能だが、長期化・高額な費用が発生することが多く、できるだけ協議で解決することが望ましい。
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相続・事業承継
法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。被相続人には配偶者と父母(両親とも健在)がいるが、子はいない場合。
相続・事業承継
民法上の法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続人が次の(ア)~(ウ)である場合、民法上、それぞれの場合における被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 (ア)被相続人の配偶者および子の合計2人 (イ)被相続人の配偶者および母の合計2人 (ウ)被相続人の配偶者および兄の合計2人
関連用語
よくある質問
Q. 調停・審判とは何ですか?
A. 遺産分割協議が整わない場合に家庭裁判所で行う紛争解決手続き。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。