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相続・事業承継2級出題頻度 1/3

調停・審判

ちょうてい・しんぱん

定義

遺産分割協議が整わない場合に家庭裁判所で行う紛争解決手続き。

詳細解説

協議が不成立の場合、まず家庭裁判所に調停を申し立てる(調停前置主義)。調停委員を交えて話し合い、合意に至れば調停調書を作成する。調停も不成立なら自動的に審判手続きに移行し、裁判官が法定相続分を基準に分割方法を決定する。審判には不服申立ても可能だが、長期化・高額な費用が発生することが多く、できるだけ協議で解決することが望ましい。

関連用語

遺産分割協議法定相続分家庭裁判所調停前置主義

よくある質問

Q. 調停・審判とは何ですか?

A. 遺産分割協議が整わない場合に家庭裁判所で行う紛争解決手続き。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 2級 · ID: in-016