相続・事業承継共通出題頻度 3/3
遺産分割協議
いさんぶんかつきょうぎ
定義
相続人全員の合意により相続財産の分割方法を決定する手続き。
詳細解説
遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要で、1人でも欠けると無効。遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合に行う。分割方法には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割がある。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印で押印する。期限はないが、相続税の配偶者軽減や小規模宅地等の特例を使うには、原則10ヶ月以内の分割が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 遺産分割協議とは何ですか?
A. 相続人全員の合意により相続財産の分割方法を決定する手続き。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。