問題
民法上の法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1である
- 2配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
- 3配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3である
- 4子が複数いる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である
正解
4. 子が複数いる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である
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解説
【正解】子が複数いる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である 【解説】 2013年(平成25年)の民法改正により、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等になったため、「嫡出子の2分の1」とする記述は不適切です(最高裁の違憲判決を受けた改正)。法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合、配偶者2分の1・子2分の1(子が複数なら均等分割)、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となります。 【関連知識】 ■法定相続分(配偶者がいる場合) ・配偶者+子:1/2と1/2 ・配偶者+直系尊属:2/3と1/3 ・配偶者+兄弟姉妹:3/4と1/4 ■子の取扱い ・嫡出子と非嫡出子は同等(2013年〜) ・代襲相続:子→孫、兄弟姉妹→甥姪(1代のみ) ■相続順位 ・第1順位:子(直系卑属) ・第2順位:直系尊属 ・第3順位:兄弟姉妹 ・配偶者:常に相続人
一問一答
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