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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士2級 過去問|相続・事業承継 第386問

問題

民法上の法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1である
  2. 2配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
  3. 3配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3である
  4. 4子が複数いる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である
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正解

4. 子が複数いる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1である

解説

2013年(平成25年)の民法改正により、非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等になりました。かつては嫡出子の2分の1でしたが、現在は同じ相続分です。配偶者と子は各2分の1、配偶者と直系尊属は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹は3/4と1/4です。

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