相続・事業承継2級出題頻度 1/3
未成年者控除
みせいねんしゃこうじょ
定義
法定相続人が未成年の場合、成年に達するまでの年数に応じて税額から控除する制度。
詳細解説
相続時に18歳未満の法定相続人について、(18歳-相続時の年齢)×10万円を算出税額から控除する。年齢の端数は切り捨てる。控除しきれない金額は扶養義務者の相続税額から差し引くことができる。2022年の成年年齢引き下げにより20歳から18歳基準に変更された。制限納税義務者には原則適用されない。
関連用語
よくある質問
Q. 未成年者控除とは何ですか?
A. 法定相続人が未成年の場合、成年に達するまでの年数に応じて税額から控除する制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。