相続・事業承継2級出題頻度 1/3
障害者控除
しょうがいしゃこうじょ
定義
法定相続人が障害者の場合、85歳までの年数に応じて相続税額から控除する制度。
詳細解説
一般障害者は(85歳-相続時年齢)×10万円、特別障害者は同×20万円を算出税額から控除する。年齢の端数は切り捨てる。控除しきれない金額は扶養義務者の税額から差し引ける。過去の相続で障害者控除を受けていた場合、控除額は前回の控除残額との比較で少ない方が上限となる。法定相続人に該当し、かつ日本国内に住所があることが要件。
関連用語
よくある質問
Q. 障害者控除とは何ですか?
A. 法定相続人が障害者の場合、85歳までの年数に応じて相続税額から控除する制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。