相続・事業承継2級出題頻度 2/3
贈与税額控除
ぞうよぜいがくこうじょ
定義
生前贈与加算や相続時精算課税によって相続財産に加算された贈与財産に係る既払い贈与税を相続税から差し引く制度。
詳細解説
暦年課税での生前贈与加算では、加算対象となった贈与財産について過去に支払った贈与税額を相続税額から控除する。控除しきれない金額があっても還付はない(暦年課税方式の場合)。一方、相続時精算課税では控除しきれない贈与税額は還付される。二重課税を排除する趣旨の制度で、贈与税と相続税の整合性を保つ役割を果たす。
関連用語
よくある質問
Q. 贈与税額控除とは何ですか?
A. 生前贈与加算や相続時精算課税によって相続財産に加算された贈与財産に係る既払い贈与税を相続税から差し引く制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。