問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の推定相続人である子または孫である
- 2特別控除額は3,500万円である
- 3特別控除額を超えた部分の税率は25%である
- 4一度選択しても暦年課税に戻すことができる
正解
1. 贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の推定相続人である子または孫である
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解説
【正解】贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の推定相続人である子または孫である 【解説】 相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人である子または孫への贈与に適用される制度です。特別控除額は累計2,500万円であり「3,500万円」は誤り、特別控除を超えた部分の税率は一律20%であり「25%」は誤りです。一度この制度を選択するとその贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができないため、「暦年課税に戻せる」とする選択肢も誤りとなります。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度 ・贈与者: 60歳以上の父母または祖父母 ・受贈者: 18歳以上の推定相続人である子または孫 ・特別控除: 累計2,500万円(生涯) ・超過部分: 一律20%課税 ・2024年以降、年110万円の基礎控除も適用可 ■相続時に精算 ・贈与財産は相続財産に加算(贈与時の価額) ・支払済贈与税は相続税から控除(控除しきれない場合は還付) ■選択届出後は暦年課税に戻せない(贈与者ごと)
一問一答
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