問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫である
- 2特別控除額は累計で2,500万円であり、超えた部分に一律20%の贈与税が課される
- 3相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができる
- 4贈与財産は、贈与時の価額で相続財産に加算される
正解
3. 相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができる
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解説
【正解】相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことができる 【解説】 相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできない(撤回不可の)制度であり、「暦年課税に戻すことができる」とする記述は最も不適切です。贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫であること、特別控除額が累計2,500万円で超過分に一律20%課税されること、相続時に贈与時の価額で相続財産に加算されることはいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■相続時精算課税制度の要件 ・贈与者:60歳以上の父母・祖父母 ・受贈者:18歳以上の子・孫 ・特別控除累計2,500万円超は一律20%課税 ■2024年以降の改正 ・年間110万円の基礎控除創設 ・基礎控除分は相続財産加算の対象外 ■暦年課税との比較 ・選択後は撤回不可 ・暦年贈与は相続前3年→7年に加算期間延長
一問一答
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