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相続・事業承継2級出題頻度 1/3

特例承継計画

とくれいしょうけいけいかく

定義

事業承継税制の特例措置を受けるために、都道府県知事に提出する後継者・事業承継計画書。

詳細解説

認定経営革新等支援機関(税理士・商工会議所等)の所見を記載した計画書を、2026年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある。計画には5年以内の承継予定者、承継時までの経営見通し、承継後5年間の経営計画を記載する。特例承継計画の提出が特例措置適用の前提条件であり、提出期限までに計画提出ができないと一般措置のみの適用となる。

関連用語

事業承継税制納税猶予特例措置認定経営革新等支援機関

よくある質問

Q. 特例承継計画とは何ですか?

A. 事業承継税制の特例措置を受けるために、都道府県知事に提出する後継者・事業承継計画書。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 2級 · ID: in-078