問題
事業承継税制の特例措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1対象株式は発行済議決権株式総数の2/3までである
- 2納税猶予される贈与税は対象株式に係る贈与税額の80%である
- 3対象株式は全株式で、贈与税の全額が猶予される
- 4特例承継計画の提出期限は定められていない
正解
3. 対象株式は全株式で、贈与税の全額が猶予される
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解説
【正解】対象株式は全株式で、贈与税の全額が猶予される 【解説】 事業承継税制の特例措置は2018年度税制改正で創設された期間限定の措置で、対象株式が発行済議決権株式総数の全部となり、対象株式に係る贈与税の全額が猶予される点が一般措置との大きな違いです。「2/3まで」とする選択肢は一般措置の数値で誤り、「贈与税の80%」も猶予割合が誤り、「特例承継計画の提出期限なし」も誤りで、特例承継計画は2026年3月末までに都道府県に提出する必要があります。 【関連知識】 ■事業承継税制(特例措置) ・対象株式: 発行済議決権株式総数の全部 ・贈与税・相続税の全額が猶予 ・特例承継計画の提出(2018/4〜2026/3) ・適用期限: 2027年12月31日までの贈与・相続 ■雇用確保要件 ・5年平均8割の雇用維持(達成困難理由提出で継続可) ■後継者要件 ・最大3人まで、複数後継者へ承継可 ■納税猶予の打切り事由に注意(事業継続要件等)
一問一答
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