問題
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度(事業承継税制の一般措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1納税猶予の対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3までである
- 2納税猶予の対象となる株式は発行済議決権株式総数の全部である
- 3後継者は先代経営者の親族に限られる
- 4贈与税の全額が猶予される
正解
1. 納税猶予の対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3までである
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解説
【正解】納税猶予の対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3までである 【解説】 非上場株式等の贈与税の納税猶予制度(事業承継税制の一般措置)では、納税猶予の対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3までと制限されています。「全部」とする選択肢は特例措置の内容と混同しており誤りです。一般措置では対象株式に係る贈与税の全額ではなく一定割合のみが猶予されるため、「贈与税の全額が猶予される」とする選択肢も誤りです。後継者は親族に限定されておらず、要件を満たせば親族外の従業員等も対象となるため、「親族に限られる」とする選択肢も誤りとなります。 【関連知識】 ■事業承継税制の一般措置 ・対象株式: 発行済議決権株式総数の2/3まで ・贈与税: 対象株式の贈与税の100%猶予 ・相続税: 対象株式の相続税の80%猶予 ・後継者: 親族限定でない ■特例措置(2018年度創設) ・対象株式: 全株式 ・贈与税・相続税の全額が猶予 ・特例承継計画の提出(2026年3月末まで)が必要
一問一答
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