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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第294問

問題

非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度(特例措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特例措置の適用を受けるには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある
  2. 2猶予される贈与税の割合は、議決権株式の3分の2に対応する80%である
  3. 3後継者は1人に限られ、複数人への承継は認められない
  4. 4特例措置の適用を受けた場合、雇用維持要件(5年間で平均80%以上)を満たさないと猶予が取り消される

正解

1. 特例措置の適用を受けるには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある

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解説

【正解】特例措置の適用を受けるには、特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がある 【解説】 非上場株式等の納税猶予制度の特例措置は、特例承継計画を都道府県知事に提出することが要件です(期限は2024年度税制改正で2026年3月末まで延長)。特例措置では対象株式すべて(議決権株式の全部)に贈与税・相続税が100%猶予されるため、「3分の2に対応する80%」とする記述は誤りです。後継者は最大3人まで認められており「1人に限られる」も誤りです。特例措置では雇用維持要件は実質的に撤廃されているため、「満たさないと取消」とする記述も誤りです。 【関連知識】 ■事業承継税制(特例措置)の主な特徴 ・特例承継計画の都道府県知事への提出が必須 ・対象株式:議決権株式の全部 ・猶予割合:贈与税・相続税の100% ・後継者:最大3人まで ・雇用維持要件は実質撤廃(未達時は理由報告で継続可) ■一般措置との違い ・一般:株式の2/3、相続税80%・贈与税100%猶予、後継者1人

一問一答

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