相続・事業承継2級出題頻度 1/3
種類株式
しゅるいかぶしき
定義
権利内容の異なる株式。議決権制限株式・配当優先株式などがあり事業承継対策に活用される。
詳細解説
会社法上、9種類の権利内容(剰余金配当・残余財産分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権・役員選任権)を組み合わせて種類株式を設計できる。後継者に議決権株式、他の相続人に配当優先株式を渡すことで、支配権を後継者に集中させつつ他の相続人の経済的利益も確保できる。黄金株(拒否権付株式)は経営の安定に有用だが悪用リスクもある。
関連用語
議決権制限株式拒否権付株式配当優先株式事業承継
よくある質問
Q. 種類株式とは何ですか?
A. 権利内容の異なる株式。議決権制限株式・配当優先株式などがあり事業承継対策に活用される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。