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相続・事業承継難易度:

FP技能士2級 一問一答相続・事業承継 第399問

問題

事業承継税制(法人版)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特例措置では、議決権株式の全株について、相続税・贈与税の納税が猶予される
  2. 2一般措置では、議決権株式の3分の2まで、相続税額の80%が猶予される
  3. 3特例措置の適用を受けるには、特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出する必要がある
  4. 4事業承継税制の適用を受けた後、事業を継続しなくても納税猶予は取り消されない

正解

4. 事業承継税制の適用を受けた後、事業を継続しなくても納税猶予は取り消されない

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解説

【正解】事業承継税制の適用を受けた後、事業を継続しなくても納税猶予は取り消されない 【解説】 事業承継税制の適用を受けた後、一定期間内に事業を廃止するなどの要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額の全部または一部を利子税とともに納付する必要があるため、この記述は不適切です。特例措置では議決権株式の全株について相続税・贈与税の納税が猶予され、一般措置では議決権株式の3分の2まで相続税額の80%が猶予されます。特例措置の適用には、特例承継計画を策定し都道府県知事に提出する必要があります。 【関連知識】 ■事業承継税制(法人版) ・特例措置:全株100%納税猶予 ・一般措置:2/3まで80%猶予 ■特例措置の要件 ・特例承継計画の都道府県知事への提出 ・適用期限あり(2018〜2027年) ■納税猶予継続の主な要件 ・事業継続、雇用維持 ・特例措置は雇用要件が緩和 ■取消事由 ・事業廃止、株式譲渡、特例後継者の代表辞任 ・該当時:猶予税額+利子税の納付

一問一答

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