不動産2級出題頻度 2/3
居住用財産の買換え特例
きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい
定義
所有期間10年超の居住用財産を売却して新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べる特例。
詳細解説
所有期間10年超・居住期間10年以上の居住用財産を譲渡し、譲渡対価1億円以下で一定要件を満たす居住用財産に買換えた場合に適用。譲渡対価>取得価額なら差額部分にのみ課税、譲渡対価≦取得価額なら課税繰延となる。ただし買換資産を将来売却した際に繰延分が課税される(免税ではない)。3,000万円控除・軽減税率特例とは選択適用。
関連用語
よくある質問
Q. 居住用財産の買換え特例とは何ですか?
A. 所有期間10年超の居住用財産を売却して新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。