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不動産2級出題頻度 2/3

居住用財産の買換え特例

きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい

定義

所有期間10年超の居住用財産を売却して新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べる特例。

詳細解説

所有期間10年超・居住期間10年以上の居住用財産を譲渡し、譲渡対価1億円以下で一定要件を満たす居住用財産に買換えた場合に適用。譲渡対価>取得価額なら差額部分にのみ課税、譲渡対価≦取得価額なら課税繰延となる。ただし買換資産を将来売却した際に繰延分が課税される(免税ではない)。3,000万円控除・軽減税率特例とは選択適用。

関連用語

譲渡所得居住用財産の特別控除軽減税率特例長期譲渡所得

よくある質問

Q. 居住用財産の買換え特例とは何ですか?

A. 所有期間10年超の居住用財産を売却して新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益への課税を将来に繰り延べる特例。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 不動産 · 階級: 2級 · ID: re-070