問題
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1控除額は最大1,000万円である
- 2相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要がある
- 3昭和56年6月1日以後に建築された家屋が対象である
- 4譲渡価額が5,000万円以下であることが要件である
正解
2. 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要がある
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解説
【正解】相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要がある 【解説】 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。控除額は最大3,000万円であり「1,000万円」は誤り、対象家屋は昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であり「昭和56年6月1日以後」とする選択肢も誤りです。譲渡価額は1億円以下が要件であり、「5,000万円以下」とする選択肢も誤りです。 【関連知識】 ■空き家の3,000万円特別控除 ・被相続人が一人住まいで居住していた家屋 ・昭和56年5月31日以前建築(旧耐震基準) ・相続開始から3年経過日の属する年の12/31までに譲渡 ・譲渡価額1億円以下 ・耐震基準適合または取り壊し後の譲渡 ■相続人3人以上で取得した場合 ・2024年以降、相続人1人あたり2,000万円に縮減
一問一答
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