不動産2級出題頻度 2/3
空き家特例
あきやとくれい
定義
相続で取得した被相続人の居住用家屋等を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例。
詳細解説
被相続人の居住用家屋の譲渡等に係る譲渡所得の3,000万円特別控除。1981年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始直前に被相続人のみが居住していた等の要件がある。譲渡価額1億円以下、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が要件。相続人3人以上の場合、2,000万円に減額される(2024年改正)。
関連用語
よくある質問
Q. 空き家特例とは何ですか?
A. 相続で取得した被相続人の居住用家屋等を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。