不動産2級出題頻度 1/3
等価交換方式
とうかこうかんほうしき
定義
土地所有者が土地を提供しデベロッパーが建物を建築し、完成後に土地と建物の一部を価値相当で交換する不動産開発手法。
詳細解説
土地所有者は資金負担なしに建物の一部(区分所有権)を取得でき、デベロッパーは土地購入費を抑えて建物を販売できる。両者の立場と割合は土地価格と建物価格で按分する。土地所有者は譲渡益に対し立体買換え特例(現行は廃止、個別買換え特例に整理)で課税繰延が可能な場合がある。駅前再開発・共同住宅開発で広く採用される。
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不動産
不動産の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産
居住用財産の買換え特例(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 等価交換方式とは何ですか?
A. 土地所有者が土地を提供しデベロッパーが建物を建築し、完成後に土地と建物の一部を価値相当で交換する不動産開発手法。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 不動産の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。