リスク管理共通出題頻度 2/3
告知受領権
こくちじゅりょうけん
定義
告知を受領する権限のことで、一般の生命保険募集人にはなく医師・保険会社のみが有する。
詳細解説
営業職員や代理店は告知受領権を持たないため、募集人に口頭で伝えただけでは告知したことにならない。必ず告知書への記入や医師の診査を通じて行う必要がある。誤った運用は告知義務違反と判定されるリスクがある。近年はタブレット等を使った電子告知も普及しているが、受領権は依然として医師または保険会社にある点は変わらない。
関連用語
よくある質問
Q. 告知受領権とは何ですか?
A. 告知を受領する権限のことで、一般の生命保険募集人にはなく医師・保険会社のみが有する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. リスク管理の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。