問題
保険業法において、保険募集人の登録を受けていないFPが行える行為として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定の保険商品の契約締結を媒介する
- 2保険料の見積書を作成して契約を勧誘する
- 3保険商品の比較表を用いて一般的な仕組みを説明する
- 4保険契約の申込書を受領する
正解
3. 保険商品の比較表を用いて一般的な仕組みを説明する
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解説
【正解】保険商品の比較表を用いて一般的な仕組みを説明する 【解説】 保険業法により、保険募集人として登録されていない者が「保険契約の締結の媒介」「保険契約の勧誘」「申込書の受領」などを行うことは禁止されています。「特定保険商品の契約締結の媒介」「保険料見積書を作成して勧誘」「申込書の受領」はいずれも保険募集行為に該当するためできません。一方、保険商品の一般的な仕組みの説明、必要保障額の計算、ライフプラン上のリスク分析などは保険募集に該当しないため、登録のないFPでも行えます。商品選択そのものに踏み込まず、客観的な情報提供にとどめることがポイントです。 【関連知識】 ■保険募集人の登録 ・生命保険募集人・損害保険代理店の登録が必要 ・所属保険会社等の指示・指導を受ける義務 ・募集行為前に重要事項の説明義務 ・意向把握義務(顧客の意向を確認して提案) ■登録なしのFPが行える範囲 ・保険の仕組み・商品種類の一般的説明 ・必要保障額(死亡保障・医療保障)の試算 ・既加入保険の保障内容のチェック・分析 ・公的保険(社会保険)制度の説明 ■禁止される行為 ・契約の勧誘・媒介 ・申込書・告知書の取扱い ・保険料の収受 ・契約者・被保険者の氏名等の保険会社への提供
一問一答
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