タックスプランニング共通出題頻度 3/3
雑所得
ざつしょとく
定義
他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得。公的年金等と業務・その他に区分される。
詳細解説
雑所得は公的年金等(国民年金・厚生年金・確定給付年金等)と、業務に係るもの(副業・原稿料等)、その他(個人年金・外貨預金の為替差益・暗号資産等)に分かれる。公的年金等は収入金額から公的年金等控除額を控除し、業務・その他は収入金額から必要経費を控除して算出。損益通算できず、雑所得内部の通算のみ可能。前々年の業務収入300万円超で帳簿書類の保存義務。
関連用語
よくある質問
Q. 雑所得とは何ですか?
A. 他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得。公的年金等と業務・その他に区分される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。