問題
雑所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公的年金等に係る雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する
- 2雑所得の赤字は、他の所得と損益通算できる
- 3原稿料は雑所得には含まれない
- 4雑所得は分離課税の対象である
正解
1. 公的年金等に係る雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する
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解説
【正解】公的年金等に係る雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する 【解説】 公的年金等に係る雑所得=収入金額−公的年金等控除額で計算します。雑所得は「他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得」を集めた区分で、公的年金等・業務に係る雑所得・その他の雑所得の3つに分かれます。「雑所得の赤字は損益通算できる」は誤りで、損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4所得のみです。「原稿料は雑所得には含まれない」も誤りで、事業として行っていない副業の原稿料は雑所得です。「雑所得は分離課税の対象」も誤りで総合課税が原則です。 【関連知識】 ■公的年金等控除額(65歳以上・2020年以降) ・330万円未満: 110万円(最低保障) ・330万円以上410万円未満: 収入×25%+27.5万円 ・410万円以上770万円未満: 収入×15%+68.5万円 ・770万円以上1,000万円未満: 収入×5%+145.5万円 ・1,000万円以上: 195.5万円(上限) ■雑所得の3区分 ・公的年金等: 国民年金・厚生年金・企業年金・確定拠出年金等 ・業務に係る雑所得: 副業(年300万円以下が目安) ・その他の雑所得: FX、暗号資産、外貨預金為替差益など ■年金所得者の申告不要制度 年金収入400万円以下+他の所得20万円以下なら所得税の確定申告不要。 ■近年の動向 2022年通達で「年収300万円以下の副業は雑所得が原則、帳簿付けがあれば事業所得」となった。
一問一答
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