タックスプランニング2級出題頻度 2/3
居住用財産の軽減税率
きょじゅうようざいさんのけいげんぜいりつ
定義
所有期間10年超の居住用財産譲渡益に対し、通常より低い税率を適用する特例。
詳細解説
所有期間10年超(1月1日時点)のマイホームを譲渡した場合、3,000万円特別控除後の譲渡益に対し、①6,000万円以下の部分は14.21%(所得税10.21%+住民税4%)、②6,000万円超の部分は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の軽減税率が適用される。3,000万円特別控除と重ねて適用可能。買換え特例との選択となる。居住要件は3,000万円控除と同じ。
関連用語
3,000万円特別控除居住用財産長期譲渡所得買換え特例
よくある質問
Q. 居住用財産の軽減税率とは何ですか?
A. 所有期間10年超の居住用財産譲渡益に対し、通常より低い税率を適用する特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。