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タックスプランニング2級出題頻度 2/3

居住用財産の軽減税率

きょじゅうようざいさんのけいげんぜいりつ

定義

所有期間10年超の居住用財産譲渡益に対し、通常より低い税率を適用する特例。

詳細解説

所有期間10年超(1月1日時点)のマイホームを譲渡した場合、3,000万円特別控除後の譲渡益に対し、①6,000万円以下の部分は14.21%(所得税10.21%+住民税4%)、②6,000万円超の部分は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の軽減税率が適用される。3,000万円特別控除と重ねて適用可能。買換え特例との選択となる。居住要件は3,000万円控除と同じ。

関連用語

3,000万円特別控除居住用財産長期譲渡所得買換え特例

よくある質問

Q. 居住用財産の軽減税率とは何ですか?

A. 所有期間10年超の居住用財産譲渡益に対し、通常より低い税率を適用する特例。

Q. FP試験での位置づけは?

A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: タックスプランニング · 階級: 2級 · ID: tx-090