用語辞典の一覧に戻る
タックスプランニング2級出題頻度 2/3

居住用財産の買換え特例

きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい

定義

居住用財産を売却して新居を購入した場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例。

詳細解説

要件は、①譲渡資産の所有期間10年超・居住期間10年以上、②譲渡対価1億円以下、③買換資産の床面積50㎡以上200㎡以下、敷地500㎡以下、④譲渡翌年末までに買換資産取得、⑤取得年の翌年末までに居住。買換資産の取得価額が譲渡対価以上なら譲渡益全額が繰延べ、未満なら差額に課税。3,000万円特別控除・軽減税率との選択。将来買換資産を売却したときに繰延分が課税される。

関連用語

軽減税率3,000万円特別控除居住用財産課税繰延

よくある質問

Q. 居住用財産の買換え特例とは何ですか?

A. 居住用財産を売却して新居を購入した場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例。

Q. FP試験での位置づけは?

A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全540語)FP2級の問題に挑戦

科目: タックスプランニング · 階級: 2級 · ID: tx-091