タックスプランニング2級出題頻度 2/3
居住用財産の買換え特例
きょじゅうようざいさんのかいかえとくれい
定義
居住用財産を売却して新居を購入した場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例。
詳細解説
要件は、①譲渡資産の所有期間10年超・居住期間10年以上、②譲渡対価1億円以下、③買換資産の床面積50㎡以上200㎡以下、敷地500㎡以下、④譲渡翌年末までに買換資産取得、⑤取得年の翌年末までに居住。買換資産の取得価額が譲渡対価以上なら譲渡益全額が繰延べ、未満なら差額に課税。3,000万円特別控除・軽減税率との選択。将来買換資産を売却したときに繰延分が課税される。
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不動産
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
居住用財産の買換え特例(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
不動産
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 居住用財産の買換え特例とは何ですか?
A. 居住用財産を売却して新居を購入した場合、譲渡益への課税を繰り延べる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。