タックスプランニング2級出題頻度 2/3
空き家特例
あきやとくれい
定義
相続した被相続人の居住用家屋・敷地を譲渡した場合に3,000万円を特別控除できる制度。
詳細解説
被相続人の居住用家屋(1981年5月31日以前建築の戸建てに限る)を相続した相続人が、一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる(3人以上の相続人がいる場合は1人2,000万円)。要件は、①相続開始から3年経過日の12月31日まで、②譲渡価額1億円以下、③被相続人が亡くなった時1人暮らし(老人ホーム入所等は特例あり)、④譲渡時に耐震基準適合または取壊し、⑤区分所有建物でない等。
関連用語
相続3,000万円特別控除居住用財産耐震基準
よくある質問
Q. 空き家特例とは何ですか?
A. 相続した被相続人の居住用家屋・敷地を譲渡した場合に3,000万円を特別控除できる制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. タックスプランニングの重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。